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任意整理とメリット、デメリット

任意整理とは、債務整理の方法の一つです。多額の借金を負ったときや多重債務に陥ったときに借金の返済が不可能と判断される場合、借金の減額、返済条件の緩和(述べ払いなど)の任意整理とするか、自己破産をする方法があります。

任意整理は、裁判所を通さず弁護士や司法書士を介して行い、任意整理の場合、一定の収入があり、利息制限法に基づいて債務額を確定して、債務者の収入の中から3年~5年で返済できるかどうかが一つの目安となります。

任意整理のメリットは、弁護士・司法書士に任意整理を依頼すると債権者に受任通知書を送りますので、通常は通知が届けば債務者への請求は止まります。
利息制限法を超えている不法利子で支払った利子があった場合、元金を返したとして再計算し直すため、大幅に借金が減ること、多くの場合、残金の返済に関して将来利息(今後の利子)を免除してもらえる可能性が高いことなど…があげられます。

デメリットとしては、自己破産、個人再生手続きにも共通していえることですが、個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されますので、約7年間くらい、借り入れ等が出来ないことです。


利息制限法について説明します。利息制限法では利息の上限(10万円まで年利20%、10万円から100万円まで年利18%、100万円以上は年利15%)が決められています。
つまり、上限を超えた金利は、払う必要は、ないという判断です。
実際には、消費者金融会社の殆どはその制限を越えた利息でお金を貸し付けているというのが現状です。利息制限法とは別に出資金法が定められています。出資法の上限金利(29.2%)を越えると、罰則が科せられます。

利息制限法の上限金利(金額により15~20%)を越えても罰則はないので、サラ金は軒並み29%前後の金利を掲げているのです。利息制限法の上限金利年率15%~20%を超えて、出資法の上限金利である年率29.2%を超えない範囲の金利が、一般に言われている「グレーゾーン金利」です。
即ち、このグレーゾーンの過払い分を返してもらう手続きができるのが任意整理なのです。


任意整理を依頼するときは、慎重に信頼できる弁護士や司法書士を探すべきです。どういうことかと言うと、その後の任意整理全ての手続きを弁護士、司法書士にまかせることになるからです。
多くの場合、各債権者と弁護士・司法書士との間で裁判前に和解交渉が行われ、過払金の額の7~9割で和解が締結されることもあります。どのぐらいの割合で和解を締結するかを依頼者としての意見も しっかりと弁護士・司法書士に伝えておく必要があるのです。

全ての債務額を確定すると、それをどれぐらいの期間で毎月どのぐらいの額を返済していくか、しかも毎月借金の返済に充てることができる額というのが重要になります。その場合ギリギリの生活ではなく、少し余裕を持った返済計画を立てる必要があるということです。

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任意整理のメリットは、債務整理の中の1つの方法で多重債務に陥ったときなどに、重い金利負担を、弁護士や司法書士を通じて債権者と個別に交渉し、後の利息のカットや金利の引き下げなどの交渉を行うことです。
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